判示事項
伐倒木の混合が生じたとするにつき審理不尽があるとされた事例。
裁判要旨
山林の立木伐倒による損害賠償請求について、右伐倒木に混合が生じたとするには、如何なる割合で主従の区別があるのか、またはその区別をすることができない場合であるかを明らかにしなければ審理不尽となる。
参照法条
民法
243条〈動産の付合〉,民法
244条〈付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合…〉,民法
245条〈混和〉,民訴法395条6号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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