損害賠償請求

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事件番号
昭和36(オ)1216
裁判年月日
昭和39年4月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第73号179頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

伐倒木の混合が生じたとするにつき審理不尽があるとされた事例。

裁判要旨

山林の立木伐倒による損害賠償請求について、右伐倒木に混合が生じたとするには、如何なる割合で主従の区別があるのか、またはその区別をすることができない場合であるかを明らかにしなければ審理不尽となる。

参照法条

民法243条〈動産の付合〉,民法244条〈付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合…〉,民法245条〈混和〉,民訴法395条6号

この裁判例が参照する条文の解説

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