民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第245条混和

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/所有権の取得ステップ 1 / 1 所有権の取得所有権の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)1216
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年4月17日 その他
登載
集民 第73号179頁
参照法条
民法243条,民法244条,民法245条,民訴法395条6号
判示事項
伐倒木の混合が生じたとするにつき審理不尽があるとされた事例。
裁判要旨山林の立木伐倒による損害賠償請求について、右伐倒木に混合が生じたとするには、如何なる割合で主従の区別があるのか、またはその区別をすることができない場合であるかを明らかにしなければ審理不尽となる。

条文原文

原文ママ
民法 第245条(混和)
(混和)
第二百四十五条前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

一次情報