この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 民法(この法律)は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈しなければならないと定める。
- この規定は民法全体に及ぶ解釈基準を示すものである。
- 条文が挙げる解釈基準は「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の二点である。
- 条文は「解釈しなければならない」との文言により、これを解釈者に対する義務として規定している。
第2条(解釈の基準)の構成要素
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 条文上の文言 |
|---|---|
| 対象 | この法律 |
| 解釈基準1 | 個人の尊厳 |
| 解釈基準2 | 両性の本質的平等 |
| 効果 | 旨として、解釈しなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法投稿記事削除仮処分決定認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成28(許)45
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成29年1月31日 棄却
- 登載
- 民集 第71巻1号63頁
- 参照法条
- 民法2条,民法198条,民法199条
- 判示事項
- 検索事業者に対し,自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合
裁判要旨利用者の求めに応じてインターネット上のウェブサイトを検索し,ウェブサイトを識別するための符号であるURLを検索結果として当該利用者に提供する事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果の一部として提供する行為の違法性の有無について,当該事実の性質及び内容,当該URL等が提供されることによって当該事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断し,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,上記の者は,上記事業者に対し,当該URL等を検索結果から削除することを求めることができる。
民法地位確認等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成16(受)1968
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成18年3月17日 その他
- 登載
- 民集 第60巻3号773頁
- 参照法条
- (1,2につき)民法2条,民法90条,民法92条,民法263条,民法294条,憲法14条1項
- 判示事項
- 1 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分が公序良俗に反しないとされた事例 2 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分が民法90条の規定により無効とされた事例
裁判要旨1 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分は,現在においても,公序良俗に反するものということはできない。
2 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限定し,同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分は,遅くとも平成4年以降においては,性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効である。
(2につき補足意見がある。)
2 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限定し,同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分は,遅くとも平成4年以降においては,性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効である。
(2につき補足意見がある。)
民法名称使用差止等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成17(受)575
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成18年1月20日 棄却
- 登載
- 民集 第60巻1号137頁
- 参照法条
- (1につき)不正競争防止法1条,不正競争防止法2条1項1号,2号,宗教法人法6条 (2,3につき)民法2条,民法198条,民法199条,憲法13条,宗教法人法12条1項2号
- 判示事項
- 1 不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「営業」と宗教法人の宗教活動 2 宗教法人の名称を冒用されない権利に基づく侵害行為の差止請求の可否 3 宗教法人Yによる「天理教豊文教会」との名称の使用が宗教法人Xの「天理教」との名称を冒用されない権利を違法に侵害するものとはいえないとされた事例
裁判要旨1 不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「営業」は,宗教法人の本来的な宗教活動及びこれと密接不可分の関係にある事業を含まない。
2 宗教法人は,その名称を他の宗教法人等に冒用されない権利を有し,これを違法に侵害されたときは,加害者に対し,侵害行為の差止めを求めることができる。
3 「天理教」との名称の宗教法人Xと被包括関係を設定していた宗教法人Yが,被包括関係の廃止に伴い,その名称を「天理教豊文分教会」から「天理教豊文教会」に変更した場合において,Yは長年にわたって「天理教」の語を冠した名称を使用してきたこと,Yの信奉する教義は社会一般の認識においては「天理教」にほかならないこと,YにおいてXの名称の周知性を殊更に利用しようとするような不正な目的をうかがわせる事情もないことなど判示の事情の下では,Yによる「天理教豊文教会」との名称の使用は,Xの名称を冒用されない権利を違法に侵害するものとはいえない。
2 宗教法人は,その名称を他の宗教法人等に冒用されない権利を有し,これを違法に侵害されたときは,加害者に対し,侵害行為の差止めを求めることができる。
3 「天理教」との名称の宗教法人Xと被包括関係を設定していた宗教法人Yが,被包括関係の廃止に伴い,その名称を「天理教豊文分教会」から「天理教豊文教会」に変更した場合において,Yは長年にわたって「天理教」の語を冠した名称を使用してきたこと,Yの信奉する教義は社会一般の認識においては「天理教」にほかならないこと,YにおいてXの名称の周知性を殊更に利用しようとするような不正な目的をうかがわせる事情もないことなど判示の事情の下では,Yによる「天理教豊文教会」との名称の使用は,Xの名称を冒用されない権利を違法に侵害するものとはいえない。
実務注記
原文解釈- 適用対象は「この法律」全体条文は「この法律は」と規定しており、民法の特定の編・章に限定されず、民法全体の解釈に及ぶ基準として書かれている。
- 基準は二点セットで規定されている「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」の両方が「旨として」の対象として並列に挙げられており、条文上どちらか一方のみを基準とする書き方にはなっていない。
- 「解釈しなければならない」という義務文言条文は努力目標的な表現ではなく「しなければならない」という文言を用いており、解釈に当たって従うべき基準であることが条文上明記されている。
条文原文
原文ママ民法 第2条(解釈の基準)
(解釈の基準)
第二条この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。