判示事項
訴訟代理委任状の未提出と民訴法第一三八条の適用。
裁判要旨
訴訟代理の委任はなされたが、まだ代理委任状が裁判所に提出されていなかつた場合、当事者本人に対する適式な期日の呼出にかかわらず当該当事者が不出頭のときに、裁判所が民訴法第一三八条によつて相手方に弁論を命じたからといつて、何ら違法はない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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