根抵当権設定登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和37(オ)1241
裁判年月日
昭和38年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号425頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

訴訟代理委任状の未提出と民訴法第一三八条の適用。

裁判要旨

訴訟代理の委任はなされたが、まだ代理委任状が裁判所に提出されていなかつた場合、当事者本人に対する適式な期日の呼出にかかわらず当該当事者が不出頭のときに、裁判所が民訴法第一三八条によつて相手方に弁論を命じたからといつて、何ら違法はない。

参照法条

民訴法138条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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