民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第138条訴状の送達

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/訴えステップ 1 / 1 訴え訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法物品引渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)193
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和25年10月31日 棄却
登載
民集 第4巻10号516頁
参照法条
民訴法152条4項,民訴法152条4項。,民訴法138条
判示事項
一 民訴第一五二条第四項にいわゆる口頭弁論における最初の期日 二 民訴第一五二条第四項にいわゆる顕著な事由に当らない一事例 三 民訴第一三八条は控訴審に適用があるか 四 民訴第一三八条にいわゆる最初になすべき口頭弁論期日
裁判要旨一 民訴第一五二条第四項にいわゆる口頭弁論における最初の期日とは、最初に指定された口頭弁論期日を指すものと解すべきである。
二 「当日代理人において都合悪く出頭できざるにつき」という期日変更申請の事由は、民訴第一五二条第四項にいわゆる顕著な事由に当るものとは認められない。

三 民訴第一三八条は、控訴審にも適用がある。

四 民訴第一三八条が控訴審にも適用がある場合、同条にいわゆる最初の口頭弁論期日とは、控訴審において最初の口頭弁論が行われた期日をいう。
民事訴訟法所有権移転登記抹消登記手続、同反訴請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)885
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年1月30日 棄却
登載
集民 第98号193頁
参照法条
民訴法138条
判示事項
控訴審における民訴法一三八条の適用の有無
裁判要旨民訴法一三八条は控訴審にも適用がある。
民事訴訟法司法手数料の不当利得返還請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)681
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年10月21日 棄却
登載
集民 第97号55頁
参照法条
民訴法138条,民訴法258条,民事訴訟用印紙法6条ノ3第3号,民事訴訟用印紙法10条
判示事項
口頭弁論終結後その再開申立とともになされた答弁書および証拠の申出書の提出と印紙の納付義務
裁判要旨当事者が、口頭弁論終結後その再開申立とともに、それぞれ所定の印紙を貼用した答弁書および証拠の申出書を提出し、それが裁判所の行為を求める申立であると解されるときは、印紙の納付義務がある。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第138条(訴状の送達)
(訴状の送達)
第百三十八条訴状は、被告に送達しなければならない。
2第百三十七条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

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