この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法仮処分命令異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和23(オ)7
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和23年4月17日 棄却
- 登載
- 民集 第2巻4号104頁
- 参照法条
- 民訴法133条,民訴法137条,民訴法144条,民訴法154条,民訴法190条
- 判示事項
- 一 弁論の再開申請の不採用と弁論の不当制限。 二 判決言渡期間の通知。
裁判要旨一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠及び抗弁の提出ができなかつたとしても、それは、証拠及び抗弁を不当に制限したことにはならない。
二 口頭弁論期日の呼出状で判決言渡の期日を通知することは適法である。
二 口頭弁論期日の呼出状で判決言渡の期日を通知することは適法である。
民事訴訟法所有権移転登記手続等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1055
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和46年11月25日 棄却
- 登載
- 集民 第104号445頁
- 参照法条
- 民法162条,民訴法137条
- 判示事項
- 不動産の売主が売買契約の効力を争い仮定的に取得時効を援用した場合ただちに取得時効を認めることの可否
裁判要旨不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第137条(裁判長の訴状審査権)
(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
2前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第137条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。