民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第137条裁判長の訴状審査権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/訴えステップ 1 / 1 訴え訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法仮処分命令異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和23(オ)7
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和23年4月17日 棄却
登載
民集 第2巻4号104頁
参照法条
民訴法133条,民訴法137条,民訴法144条,民訴法154条,民訴法190条
判示事項
一 弁論の再開申請の不採用と弁論の不当制限。 二 判決言渡期間の通知。
裁判要旨一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠及び抗弁の提出ができなかつたとしても、それは、証拠及び抗弁を不当に制限したことにはならない。
二 口頭弁論期日の呼出状で判決言渡の期日を通知することは適法である。
民事訴訟法所有権移転登記手続等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和42(オ)1055
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年11月25日 棄却
登載
集民 第104号445頁
参照法条
民法162条,民訴法137条
判示事項
不動産の売主が売買契約の効力を争い仮定的に取得時効を援用した場合ただちに取得時効を認めることの可否
裁判要旨不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げない。
民事訴訟法建物明渡、所有権移転登記抹消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)431
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年12月22日 棄却
登載
集民 第89号567頁
参照法条
民訴法137条,借家法1条ノ2
判示事項
訴状をもつてする賃貸借解約申入れをした旨の事実主張の撤回と右解約申入れの効果
裁判要旨訴状をもつて賃貸借契約の解約申入れをした事実および右解約申入れによる賃貸借契約終了の効果の発生を主張し、その後において右主張を撤回したからといつて、右解約申入れがされた事実までが消滅するものではなく、さらにその後において再度右主張をすることができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第137条(裁判長の訴状審査権)
(裁判長の訴状審査権)
第百三十七条訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
2前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

一次情報