所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和42(オ)1055
裁判年月日
昭和46年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第104号445頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)100

判示事項

不動産の売主が売買契約の効力を争い仮定的に取得時効を援用した場合ただちに取得時効を認めることの可否

裁判要旨

不動産の売主が売買契約の効力の発生を争うとともに仮定的にその取得時効を援用した場合に、売買契約の効力につき判断することなく、売主のため取得時効の完成を認めることを妨げない。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民訴法137条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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