民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第134条訴え提起の方式

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/訴えステップ 1 / 1 訴え訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法損害賠償請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(受)1793
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年12月21日 破棄自判
登載
民集 第72巻6号1368頁
参照法条
弁護士法23条の2,民訴法134条
判示事項
弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えの適否
裁判要旨弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である。
民事訴訟法建物賃料増額確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成25(受)1649
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年9月25日 破棄差戻
登載
民集 第68巻7号661頁
参照法条
借地借家法32条1項,民訴法114条1項,民訴法134条
判示事項
借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力
裁判要旨借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる。
(補足意見がある。)
民事訴訟法遺産確認,建物明渡等請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成23(受)603
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年2月14日 破棄差戻
登載
民集 第68巻2号113頁
参照法条
民訴法第1編第3章 当事者,民訴法40条,民訴法134条,民法898条,民法905条
判示事項
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者と遺産確認の訴えの当事者適格
裁判要旨共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第134条(訴え提起の方式)
(訴え提起の方式)
第百三十四条訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当事者及び法定代理人
二請求の趣旨及び原因

一次情報