前渡金返還請求

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事件番号
昭和38(オ)122
裁判年月日
昭和38年10月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第68号239頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

本案の裁判に対する上訴理由がない場合と訴訟費用の裁判に対する不服申立。

裁判要旨

本案の裁判に対する上訴とともに訴訟費用の裁判に対し不服が申し立てられた場合においても、本案の裁判に対する上訴が理由のないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されない。

参照法条

民訴法361条

この裁判例が参照する条文の解説

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