民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第361条異議後の手続

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)734
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年1月28日 棄却
登載
民集 第8巻1号308頁
参照法条
民訴法361条,民訴法384条(396条),民訴法384条(414条)
判示事項
本案の裁判に対する上訴と共になされた訴訟費用の裁判に対する不服申立の適否
裁判要旨本案の裁判に対する上訴と共に訴訟費用の裁判に対し不服が申立てられた場合においても、本案の裁判に対する上訴が理由のないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されない。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(オ)780
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年11月26日 棄却
登載
集民 第81号169頁
参照法条
民訴法361条
判示事項
訴訟費用の裁判に対する上告理由の可否
裁判要旨訴訟費用の裁判に対する上告理由は、本案の裁判に対する上告理由がすべて採用されないときは、採用できない。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)8
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年2月26日 棄却
登載
集民 第64号619頁
参照法条
民訴法257条,民訴法361条,民訴法384条,民訴法396条,民訴法414条
判示事項
一 原告主張の金額の債務の負担を認める旨の口頭弁論調書の記載からその弁済期の主張についても自白があつたものと解された事例 二 本案の上訴理由がないときの訴訟費用の裁判に対する不服申立
裁判要旨本案の裁判に対する上訴とともに訴訟費用の裁判に対し不服が申し立てられた場合においても、本案の裁判に対する上訴の理由がないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されない。(昭和二九年一月二八日第一小法廷判決、民集八巻一号三〇八頁参照)。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第361条(異議後の手続)
(異議後の手続)
第三百六十一条適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

一次情報