賃金請求

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事件番号
昭和41(オ)1032
裁判年月日
昭和42年3月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第86号439頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)119

判示事項

第一審における口頭弁論の結果の陳述がないままされた判決の違法

裁判要旨

第一審における口頭弁論の結果の陳述がないままされた第二審判決には、民訴法第三九五条第一項第一号所定の違法がある。

参照法条

民訴法377条,民訴法395条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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