民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第377条控訴の禁止

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原文整理テーマ別まとめ
少額訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 少額訴訟に関する特則少額訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法工事代金請求等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)316
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年7月20日 棄却
登載
民集 第27巻7号863頁
参照法条
民訴法62条,民訴法71条,民訴法186条,民訴法377条1項,民訴法385条
判示事項
当事者参加訴訟の一審判決に対し一入が控訴した場合における他の二者間の請求と控訴審の審判
裁判要旨原告甲の被告乙に対する請求ならびに参加入丙の甲および乙に対する各請求が合一にのみ確定すべき当事者参加訴訟において、甲の乙に対する請求を棄却し、丙の甲および乙に対する請求をそれぞれ一部認容する旨の一審判決に対し、甲が、その敗訴部分の取消、甲の乙に対する請求認容および丙の甲に対する請求中一審認容部分の棄却を求めて控訴したにとどまり、乙が控訴または附帯控訴をしない場合であつても、控訴審は合一確定に必要な限度で、一審判決中丙の乙に対する請求を認容した部分を丙に不利に変更することができる。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)961
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年2月24日 棄却
登載
民集 第15巻2号301頁
参照法条
民訴法186条,民訴法377条,民訴法384条
判示事項
控訴棄却の申立なしにその判決をすることと民訴法第一八六条。
裁判要旨控訴の申立がある以上控訴裁判所はその当否について判断し応答すべきものであつて、控訴棄却の申立はなくても、控訴の理由がないと認められるときは、その旨の裁判をすることができる。
民事訴訟法農地買収計画に対する訴願裁決処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)653
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年4月9日 棄却
登載
民集 第13巻4号504頁
参照法条
民訴法377条,民訴法141条,行政事件訴訟特例法9条
判示事項
一 一審において取り寄せ法廷に顕出された証拠書類であつてすでに還付ずみのものを控訴審において改めて取り寄せ法廷に顕出することなく証拠として採用することの適否。 二 行政事件訴訟特例法第九条但書に反する違法と責問権の放棄による治癒。
裁判要旨一 一審において取り寄せ法廷に顕出された証拠書類は、すでに還付ずみのものであつても、控訴審において当事者が一審の口頭弁論の結果を陳述することにより控訴審に顕出されたこととなるから、控訴審において改めて取り寄せ法廷に顕出することなくこれを証拠として採用することができる。
二 行政事件訴訟特例法第九条による職権証拠調の結果につき当事者の意見を聴かなかつたという違法は、責問権の放棄により治癒される。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第377条(控訴の禁止)
(控訴の禁止)
第三百七十七条少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

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