貸金請求

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事件番号
昭和32(オ)961
裁判年月日
昭和36年2月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻2号301頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

控訴棄却の申立なしにその判決をすることと民訴法第一八六条。

裁判要旨

控訴の申立がある以上控訴裁判所はその当否について判断し応答すべきものであつて、控訴棄却の申立はなくても、控訴の理由がないと認められるときは、その旨の裁判をすることができる。

参照法条

民訴法186条,民訴法377条,民訴法384条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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