判示事項
控訴棄却の申立なしにその判決をすることと民訴法第一八六条。
裁判要旨
控訴の申立がある以上控訴裁判所はその当否について判断し応答すべきものであつて、控訴棄却の申立はなくても、控訴の理由がないと認められるときは、その旨の裁判をすることができる。
参照法条
民訴法186条,民訴法377条,民訴法384条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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