地代値上等請求

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事件番号
昭和37(オ)1329
裁判年月日
昭和38年12月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第70号105頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

一 地代家賃統制令第二三条第二項三号の解釈を誤つた違法があるとされた事例
二 地代家賃統制令の適用を受けなくなつたことを認める旨の陳述の拘束力

裁判要旨

地代家賃統制令の適用を受けなくなつたことを認める旨の当事者の陳述によつて、同令の適用の有無を判断するにつき拘束を受けることはない。

参照法条

地代家賃統制令23条2項3号,民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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