判示事項
一 地代家賃統制令第二三条第二項三号の解釈を誤つた違法があるとされた事例
二 地代家賃統制令の適用を受けなくなつたことを認める旨の陳述の拘束力
裁判要旨
地代家賃統制令の適用を受けなくなつたことを認める旨の当事者の陳述によつて、同令の適用の有無を判断するにつき拘束を受けることはない。
参照法条
地代家賃統制令23条2項3号,民訴法257条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07