民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第257条判決の更正決定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/判決ステップ 1 / 1 判決判決について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)1174
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年4月15日 棄却
登載
民集 第31巻3号頁
参照法条
民訴法257条
判示事項
書証の成立の真正についての自白の裁判所に対する拘束力
裁判要旨書証の成立の真正についての自白は裁判所を拘束しない。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)574
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年9月22日 破棄差戻
登載
民集 第20巻7号1392頁
参照法条
民訴法257条
判示事項
間接事実についての自白の拘束力
裁判要旨いわゆる間接事実についての自白は、自白した当事者を拘束しない。
民事訴訟法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(オ)43
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年12月13日 破棄差戻
登載
集民 第146号251頁
参照法条
民訴法185条,民訴法257条
判示事項
事実認定が証拠に基づかないものとして違法とされた事例
裁判要旨新生児が核黄疸による脳性麻痺に罹患したことにつき、担当医師が新生児に投与したリンコシンがビリルビン転送機能障害の副作用を有するネオマイシン系抗生物質に属し、右投与が黄疸を増強させたとの事実を認定して、医師の過失を肯定している場合において、リンコシンがネオマイシン系抗生物質に属することの証拠がない等判示の事実関係があるときは、右事実の認定は証拠に基づかない違法なものというべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第257条(判決の更正決定)
(判決の更正決定)
第二百五十七条判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
3第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。

一次情報