再審審決取消請求

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事件番号
昭和40(行ツ)94
裁判年月日
昭和42年10月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第88号753頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(行ケ)34

判示事項

代理人に審決謄本の送達があつた場合において右審決について再審事由たる判断遺脱を知つたものとされる時期

裁判要旨

特許法による審決の再審事由たる判断遺脱の瑕疵についての知、不知は、右審決謄本の送達を受けた代理人について決すべく、審判当事者本人は、これと異なる時期において右再審事由を知つたものと主張することはできない。

参照法条

特許法171条〈再審の請求〉,特許法173条〈再審の請求期間〉,民訴法420条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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