判示事項
代理人に審決謄本の送達があつた場合において右審決について再審事由たる判断遺脱を知つたものとされる時期
裁判要旨
特許法による審決の再審事由たる判断遺脱の瑕疵についての知、不知は、右審決謄本の送達を受けた代理人について決すべく、審判当事者本人は、これと異なる時期において右再審事由を知つたものと主張することはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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