特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第171条再審の請求

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法再審の審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(行ツ)12
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年10月17日 棄却
登載
民集 第21巻8号2065頁
参照法条
旧特許法(大正10年法律96号)121条,特許法171条,特許法施行法20条,特許法施行法29条
判示事項
旧特許法(大正一〇年法律第九六号)による特許出願拒絶査定を不服とする抗告審判の審決と特許法第一七一条の適用の有無
裁判要旨確定審決に対して再審の請求を認める特許法第一七一条の規定は、旧特許法(大正一〇年法律第九六号)による特許出願拒絶査定を不服とする抗告審判の審決についても適用される。
特許法再審の審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(行ツ)85
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年2月9日 棄却
登載
集民 第102号169頁
参照法条
特許法171条1項
判示事項
審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求の適否
裁判要旨審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求は不適法として許されず、そのかしは補正の方法がなく、また、再審の請求に対する審決があるまでの間に前記出訴期間が満了してもそれによつて右かしが治癒されることはない。
特許法再審審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和40(行ツ)94
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年10月24日 棄却
登載
集民 第88号753頁
参照法条
特許法171条,特許法173条,民訴法420条
判示事項
代理人に審決謄本の送達があつた場合において右審決について再審事由たる判断遺脱を知つたものとされる時期
裁判要旨特許法による審決の再審事由たる判断遺脱の瑕疵についての知、不知は、右審決謄本の送達を受けた代理人について決すべく、審判当事者本人は、これと異なる時期において右再審事由を知つたものと主張することはできない。

条文原文

原文ママ
特許法 第171条(再審の請求)
(再審の請求)
第百七十一条確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

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