この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定特許法再審の審決取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(行ツ)12
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年10月17日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻8号2065頁
- 参照法条
- 旧特許法(大正10年法律96号)121条,特許法171条,特許法施行法20条,特許法施行法29条
- 判示事項
- 旧特許法(大正一〇年法律第九六号)による特許出願拒絶査定を不服とする抗告審判の審決と特許法第一七一条の適用の有無
裁判要旨確定審決に対して再審の請求を認める特許法第一七一条の規定は、旧特許法(大正一〇年法律第九六号)による特許出願拒絶査定を不服とする抗告審判の審決についても適用される。
特許法再審の審決取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和45(行ツ)85
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和46年2月9日 棄却
- 登載
- 集民 第102号169頁
- 参照法条
- 特許法171条1項
- 判示事項
- 審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求の適否
裁判要旨審決に対する出訴期間中にされた右審決に対する再審の請求は不適法として許されず、そのかしは補正の方法がなく、また、再審の請求に対する審決があるまでの間に前記出訴期間が満了してもそれによつて右かしが治癒されることはない。
条文原文
原文ママ特許法 第171条(再審の請求)
(再審の請求)
第百七十一条確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 特許法 第171条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。