約束手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)281
裁判年月日
昭和40年9月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号325頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)270

判示事項

控訴審における管轄違の主張の許否

裁判要旨

控訴審においては、専属管轄に属する場合を除くほか、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することは許されない。

参照法条

民訴法381条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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