この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)252
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年1月24日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻1号81頁
- 参照法条
- 民訴法431条,民訴法442条,民訴法381条,民訴法395条1項3号
- 判示事項
- 支払命令に対する異議申立後における専属管轄違背の主張の許否
裁判要旨支払命令を発した簡易裁判所に土地の管轄違があつた場合でも、異議の申立により通常訴訟となつた後には、民訴第四三一条によつて専属管轄違背を主張することはできない。
民事訴訟法手附金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和22(オ)4
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和23年9月30日 棄却
- 登載
- 民集 第2巻10号360頁
- 参照法条
- 民訴法381条,民訴法207条,民訴法190条2項
- 判示事項
- 一 民訴第三八一条の意義。 二 判決言渡期日の告知。
裁判要旨一 民訴第三八一条は、すでに第一審裁判所の終局判決がなされた以上、仮に不当に管轄を認めたとしても、専属管轄に関しない限りは、訴訟経済の見地から、控訴審においては、もはや第一審の裁判所の管轄については争うことを許さない趣旨を定めた規定である。
二 当事者雙方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまゝ弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は、右の期日に出延していなかつた当事者に対しても、その効力を生ずる。
二 当事者雙方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまゝ弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は、右の期日に出延していなかつた当事者に対しても、その効力を生ずる。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第381条(過料)
(過料)
第三百八十一条少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第381条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。