売掛代金請求

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事件番号
昭和29(オ)252
裁判年月日
昭和32年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻1号81頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

支払命令に対する異議申立後における専属管轄違背の主張の許否

裁判要旨

支払命令を発した簡易裁判所に土地の管轄違があつた場合でも、異議の申立により通常訴訟となつた後には、民訴第四三一条によつて専属管轄違背を主張することはできない。

参照法条

民訴法431条,民訴法442条,民訴法381条,民訴法395条1項3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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