判示事項
支払命令に対する異議申立後における専属管轄違背の主張の許否
裁判要旨
支払命令を発した簡易裁判所に土地の管轄違があつた場合でも、異議の申立により通常訴訟となつた後には、民訴第四三一条によつて専属管轄違背を主張することはできない。
参照法条
民訴法431条,民訴法442条,民訴法381条,民訴法395条1項3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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