この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 代理人が権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
- この規定は、第三者が代理人に対してした意思表示についても準用される。
- 本人への直接効力が生ずるためには、代理人の行為が権限内であること、及び本人のためにすることを示していることが必要である。
- 準用の結果、第三者から代理人へ向けられた意思表示も、本人に対して直接に効力を生ずる。
民法第99条の要件・効果
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象となる意思表示 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 代理人がした意思表示 | ①その権限内において行われたこと/②本人のためにすることを示してしたこと | 本人に対して直接にその効力を生ずる |
| 第2項(準用) | 第三者が代理人に対してした意思表示 | 前項(第1項)の規定を準用 | 本人に対して直接にその効力を生ずる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)10
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和43年4月24日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻4号1043頁
- 参照法条
- 商法504条,民法99条1項,民法100条
- 判示事項
- 一、商法第五〇四条本文の法意 二、商法第五〇四条但書にいう「履行ノ請求」に伴う法律関係
裁判要旨一、商法第五〇四条本文は、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとして、いわゆる顕名主義に対する例外を認めたものである。
二、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたときは、商法第五〇四条但書によつて、相手方と代理人との間にも本人相手方間におけると同一の法律関係が生じ、相手方が、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人粗手方間の法律関係を主張することができない。
二、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたときは、商法第五〇四条但書によつて、相手方と代理人との間にも本人相手方間におけると同一の法律関係が生じ、相手方が、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人粗手方間の法律関係を主張することができない。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)611
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年3月4日 棄却
- 登載
- 民集 第23巻3号561頁
- 参照法条
- 民法99条,民法709条
- 判示事項
- 代理受領を承認した債務者が当該債務を本人に支払つた場合に不法行為の成立が認められた事例
裁判要旨甲の乙に対する手形金債権を担保する目的で、乙が丙に対する請負代金債権の代理受領を甲に委任し、丙が甲に対し右代理受領を承認しながら、請負代金を乙に支払つたため、甲が手形金債権の満足を受けられなくなつた場合において、丙が右承認の際担保の事実を知つていたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、丙は、甲に対し過失による不法行為責任を負う。
実務注記
原文解釈- 権限内であることの確認本人への直接効力が生ずるのは、代理人の意思表示がその権限内において行われた場合である旨、条文上明記されている。
- 本人のためにすることを示す点の確認代理人が本人のためにすることを示してした意思表示であることが要件とされている。示していない意思表示については本条の適用対象として規定されていない。
- 第三者から代理人への意思表示への準用第2項により、第三者が代理人に対してした意思表示についても第1項の規定が準用され、本人に対して直接に効力を生ずる。
- 効力の帰属先条文は効力が「本人に対して直接に」生ずると規定している。
条文原文
原文ママ民法 第99条(代理行為の要件及び効果)
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第99条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。