認知請求

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事件番号
昭和39(オ)1388
裁判年月日
昭和40年6月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号385頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)561

判示事項

控訴提起の代理権を有する訴訟代理人がある場合と、本人がなした期間徒過後の控訴申立の追完の許否。

裁判要旨

控訴提起の代理権を有する訴訟代理人が控訴の申立をなしえた場合には、たとえ、当事者本人において控訴の申立をなし、控訴状の託送を依頼した第三者の事故のため、控訴期間を遵守できなかつたとしても、民訴法第一五九条にいわゆる「当事者がその責に帰すべからざる事由により不変期間を遵守すること能わざりし場合」に該当するものということはできない。

参照法条

民訴法159条

この裁判例が参照する条文の解説

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