この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法所有権移転登記請求、同反訴請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和41(オ)935
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年2月24日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻1号209頁
- 参照法条
- 民訴法159条
- 判示事項
- 判決の公示送達の不知を理由とする上訴の追完が許された事例
裁判要旨被告とその法定代理人が住民登録をした場所に居住し、原告が訴提起直前に右居住の場所に被告の法定代理人を訪ねて訴の目的である債務の履行につき折衝したことがあつたにもかかわらず、原告から訴状の受送達者の住所が不明であるとして公示送達の申立がされ、よつて被告の法定代理人に対する第一審判決正本の送達にいたるまでのすべての書類の送達が公示送達により行なわれた場合において、被告の法定代理人が控訴期間の経過後はじめて判決正本の公示送達の事実を知り、ただちに控訴を提起したときは民訴法第一五九条にいう「其ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ不変期間ヲ遵守スルコト能ハサリシ場合」にあたるものとして、右控訴は適法であると解すべきである。
民事訴訟法共同請負工事代金分配請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)226
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年5月26日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻5号1425頁
- 参照法条
- 民訴法159条,民訴法178条,民訴法366条
- 判示事項
- 控訴申立の追完が許容された事例。
裁判要旨被告に追する訴状、期日呼出状および判決正本の公示送達が、被告の最後の住所地を管轄する裁判所でなされたが、被告は、訴の提起されたことも、第一審判決の言渡のあつたことも知らず、右判決の執行力ある正本に基き被告所有の自動車について強制執行手続が開始され、その競売期日が指定された後にいたつて初めこれを知り、直ちに判決正本を受領して控訴の申立をしたときは、特段の事情の認められないかぎり、当事者の責に帰すべからざる事由によつて控訴期間を遵守することができなかつたものとして、その追完を許容すべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第159条(自白の擬制)
(自白の擬制)
第百五十九条当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第159条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。