損害賠償請求

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事件番号
昭和35(オ)1127
裁判年月日
昭和37年10月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第62号743頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

相手方申出の証人を取り調べないことと審理不尽の論旨。

裁判要旨

相手方申出の証人につき相手方から尋問放棄の申出があつた以上、これを取調べることなく弁論を終結しても審理不尽をいう余地はない。

参照法条

民訴法259条,民訴法394条

この裁判例が参照する条文の解説

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