この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法子認知請求事件の上告棄却の判決に対する異議申立却下決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(ク)25
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和25年9月18日 棄却
- 登載
- 民集 第4巻9号423頁
- 参照法条
- 民訴法394条,民訴法398条,民訴法402条,憲法32条
- 判示事項
- 一 訴訟記録焼失の場合と上告理由の具体的主張の要否 二 民訴第三九四条の合憲性
裁判要旨一 上告理由は、訴訟記録が焼失した場合でも、原判決の法令違背を具体的に主張することを要する。
二 民訴第三九四条は、憲法第三二条に違反しない。
二 民訴第三九四条は、憲法第三二条に違反しない。
民事訴訟法債務不存在確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)265
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和53年12月21日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第32巻9号1740頁
- 参照法条
- 民訴法394条,民訴法420条1項6号,民訴法420条2項
- 判示事項
- 上告理由として民訴法四二〇条一項六号所定の事由が主張され同条二項所定の要件が具備された場合と上告審のとるべき措置
裁判要旨上告理由として原判決につき民訴法四二〇条一項六号所定の事由の存することが主張された場合において、当該事実に関し同条二項所定の要件が具備されたときは、原判決につき判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違反があつたものとしてこれを破棄し、事件を原審に差し戻すのが相当である。
民事訴訟法町長選挙の効力に関する裁決取消および当選無効確認等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和52(行ツ)70
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和52年11月8日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第31巻6号871頁
- 参照法条
- 民訴法394条,公職選挙法49条,公職選挙法施行令52条,公職選挙法施行令53条1項
- 判示事項
- 選挙管理委員会の委員長のした不在者投票事由の存否の認定の当否に関する裁判所の判断に審理不尽の違法があるとされる場合
裁判要旨裁判所が選挙管理委員会の委員長のした不在者投票事由の存否の認定の当否を判断するにあたつては、選挙人の提出した宣誓書等の書面の記載のほか、選挙人の不在者投票事由に関する口頭説明の内容をもあわせ考慮することを要し、口頭説明の内容が宣誓書等の書面の記載の程度を出ないものであるなど口頭説明の内容を考慮しないことを相当とするような特段の事情がないのに、宣誓書等の書面の記載のみによつて右の判断をした場合には、審理不尽の違法がある。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第394条(督促異議の却下)
(督促異議の却下)
第三百九十四条簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第394条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。