民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第259条仮執行の宣言

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/判決ステップ 1 / 1 判決判決について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法選挙無効事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)720
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年4月27日 棄却
登載
民集 第9巻5号582頁
参照法条
公職選挙法209条の2,公職選挙法68条1項本文5号,昭和27年法律307号(公職選挙法の一部を改正する法律)附則2項,民訴法139条,民訴法259条
判示事項
一 昭和二七年法律第三〇七号公職選挙法改正法附則第二項の合憲性 二 書損を抹消して候補者氏名を記載した投票の効力 三 唯一の証拠方法と民訴第一三九条の適用
裁判要旨一 昭和二七年法律第三〇七号公職選挙法改正法附則第二項が右改正によつて新たに設けられた第二〇九条の二を現に裁判所に係属している事件に適用すべきものとしたのは憲法第三一条に違反しない。
二 書損を抹消して候補者氏名を記載した投票は無効ではない。
三 唯一の証拠方法であつても時機に後れて提出された場合はこれを却下しても違法でない。
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和38(オ)1238
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年4月3日 棄却
登載
民集 第18巻4号513頁
参照法条
民訴法259条
判示事項
唯一の証拠方法を取り調べなくても違法でないとされた事例。
裁判要旨当事者が証人および当該当事者本人の尋問を申請したが、二度にわたり指定した右証拠調を行うべき口頭弁論期日に右両名とも出頭せず、また、二度目の口頭弁論期日には右当事者の訴訟代理人も出頭せず、その不出頭の理由を釈明したなんらの書面の提出もなかつたときは、右証人および当事者本人の尋問が右当事者主張の抗弁事実立証のための唯一の証拠方法であつても、その取調べをしないで審理を終結することは違法ではない。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)622
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年11月10日 棄却
登載
民集 第15巻10号2474頁
参照法条
民訴法258条,民訴法259条,民訴規則31条
判示事項
唯一の証拠方法であつても取り調べることを要しないとされた事例。
裁判要旨証拠申出が採用された後、尋問事項等を記載した書面の提出がないまま約一〇カ月を徒過した場合には、たとえ唯一の証拠方法であつても、これを取り調べることを要しない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第259条(仮執行の宣言)
(仮執行の宣言)
第二百五十九条財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
5仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
6第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。

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