この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)691
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月22日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第20巻4号803頁
- 参照法条
- 国家賠償法1条,民訴法80条,民訴法629条,民訴法630条,弁護士法1条
- 判示事項
- 弁護士の提出した代理委任状が偽造であるかどうかについて調査しなかつたことに裁判官の過失がないとされた事例
裁判要旨金銭債権に対する強制執行に基づく配当手続において、債務者の代理人たる弁護士が債権者中の一人名義の同弁護士に対する偽造の代理委任状を提出した場合に、担当裁判官がその委任状が偽造であるかどうかを当該債権者本人について調査しなかつたとしても、判示事実関係のもとにおいては、右裁判官に過失があるということはできない。
民事訴訟法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)649
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年1月26日 棄却
- 登載
- 民集 第15巻1号175頁
- 参照法条
- 民事調停法22条,非訟事件手続法7条,民訴法80条1項,民事調停規則8条
- 判示事項
- 一 民事調停における代理権証明の方法。 二 民事調停規則第八条の趣旨。
裁判要旨一 民事調停に準用される民訴法第八〇条第一項は、将来に向つて代理行為をする場合における証明の方法を定めたものであつて、既になされた代理行為につきその権限を証明するには、必ずしも委任状その他の書面によつてすることを要するものではない。
二 民事調停規則第八条は、当事者の出頭できる場合に代理人を出頭させることを違法とする趣旨ではない。
二 民事調停規則第八条は、当事者の出頭できる場合に代理人を出頭させることを違法とする趣旨ではない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第80条(担保の変換)
(担保の変換)
第八十条裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第80条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。