所有権確認等請求、家屋明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)1141
裁判年月日
昭和41年3月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第82号669頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)965

判示事項

一 間接事実の認定と当事者の主張の要否
二 強迫行為の認定のための具体性はいかなる程度で足りるか
三 時効援用の機会を与えなかつた原審の措置を違法でないとした事例

裁判要旨

一 間接事実は、当事者の主張がなくても判断することができる。
二 強迫行為の判示については、具体的日時場所を判示することを要せず、強迫行為の態様を示し、かつ、これを特定しうれば足りる。

参照法条

民訴法186条,民訴法96条,民訴法394条,民訴法127条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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