民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第96条期間の伸縮及び付加期間

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/期日及び期間ステップ 1 / 1 期日及び期間期日及び期間について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所有権確認等請求、家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)1141
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年3月11日 棄却
登載
集民 第82号669頁
参照法条
民訴法186条,民訴法96条,民訴法394条,民訴法127条
判示事項
一 間接事実の認定と当事者の主張の要否 二 強迫行為の認定のための具体性はいかなる程度で足りるか 三 時効援用の機会を与えなかつた原審の措置を違法でないとした事例
裁判要旨一 間接事実は、当事者の主張がなくても判断することができる。
二 強迫行為の判示については、具体的日時場所を判示することを要せず、強迫行為の態様を示し、かつ、これを特定しうれば足りる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第96条(期間の伸縮及び付加期間)
(期間の伸縮及び付加期間)
第九十六条裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
2不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。

一次情報