民事訴訟法 / テーマ別まとめ

訴訟手続/期日及び期間

期日及び期間の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

期日の指定・変更や呼出しの方法、期間の計算・伸縮など、訴訟の進行に関わる基本ルールを定めています。期日に出頭できなかった場合や、不変期間を守れなかった場合の対応方法も含まれます。

期日及び期間
項目原則例外・特則
期日の指定・変更裁判長が申立てまたは職権で決定―
休日の期日指定原則不可やむを得ない場合のみ可
口頭弁論等の期日変更顕著な事由が必要最初の期日は合意でも可
弁論準備後の期日変更―やむを得ない事由が必要
期日の呼出し方法電子呼出状の送達出頭者への告知でも可
法定・裁定期間の伸縮裁判所が伸長・短縮可不変期間は不可
不変期間伸縮不可遠隔地者に付加期間可
追完の期限事由消滅後1週間以内外国在住者は2月以内
  • 期間の計算は民法の期間規定に従う。
  • 期間の末日が日曜・土曜・国民の祝日・1月2日・1月3日・12月29日〜31日に当たるときは翌日満了。
  • 期日の呼出しを電子呼出状・告知以外の方法で行った場合、不出頭者への制裁等の不利益は原則科せられない(呼出しを受けた旨の書面提出時を除く)。
  • 追完が認められる「その責めに帰することができない事由」は、裁判所の電子計算機の故障その他これに準ずる事由に限られる。
  • 期間伸縮の裁判所裁量は不変期間には及ばない。
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期日及び期間

期日及び期間について、条文は何を定めているか。

第93条期日の指定及び変更期日の指定・変更は裁判長が判断する4項判例 1件
  • 申立てまたは職権で裁判長が期日を指定・変更する
  • 休日の期日指定はやむを得ない場合に限られる
  • 口頭弁論等の変更は顕著な事由が必要、最初の期日は合意でも可
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第94条期日の呼出し期日の呼出しは電子呼出状か告知で行う3項・2号判例 1件
  • 電子呼出状の送達か、出頭者への告知で呼び出す
  • それ以外の方法だと不出頭への制裁等は原則科せない
  • 呼出しを受けた旨の書面提出があれば制裁の対象になり得る
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第95条期間の計算期間の計算方法と満了日の扱いを定める3項判例なし
  • 期間計算は民法の規定に従う
  • 始期の定めがなければ裁判の効力発生時から進行
  • 末日が休日等に当たれば翌日満了となる
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第96条期間の伸縮及び付加期間期間は伸縮できるが不変期間は別扱い2項判例 1件
  • 裁判所は法定・裁定期間を伸長・短縮できる
  • 不変期間は伸縮の対象外
  • 遠隔地に住む者には付加期間を定められる
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第97条訴訟行為の追完やむを得ない事情なら不変期間後も行為ができる2項判例なし
  • 裁判所の電子計算機の故障等が原因の場合に追完可能
  • 事由消滅後1週間以内に不変期間内の行為を追完できる
  • 外国在住の当事者は追完期間が2月となる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第93条民事訴訟法

一 控訴審における訴の一部取下と主文に表示することの要否
二 控訴費用負担、仮執行宣言の担保の額の判定権限の性質

裁判要旨一 控訴審において訴の一部取下が適法になされ、かつ、控訴を棄却する場合には、当該取下部分につき主文で原判の一部取消を言い渡さなくても違法はない。
二 訴訟費用負担、仮執行宣言の担保判定は、裁判所の自由裁量による。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月8日 昭和35(オ)825
登載
集民 第61号97頁
参照法条
民訴法89条,民訴法90条,民訴法91条,民訴法92条,民訴法93条,民訴法186条,民訴法196条,民訴法237条
論点2第94条民事訴訟法

補助参加人の申立てた上告と上告費用の負担

裁判要旨補助参加人が上告を申立て被参加人が上告審において何ら訴訟行為をしていない場合上告棄却の結果上告費用を敗訴者負担とするにつき、これを上告人の負担とした事例。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年10月7日 昭和39(オ)161
登載
集民 第80号627頁
参照法条
民訴法89条,民訴法94条
論点3第96条民事訴訟法

一 間接事実の認定と当事者の主張の要否
二 強迫行為の認定のための具体性はいかなる程度で足りるか
三 時効援用の機会を与えなかつた原審の措置を違法でないとした事例

裁判要旨一 間接事実は、当事者の主張がなくても判断することができる。
二 強迫行為の判示については、具体的日時場所を判示することを要せず、強迫行為の態様を示し、かつ、これを特定しうれば足りる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年3月11日 昭和38(オ)1141
登載
集民 第82号669頁
参照法条
民訴法186条,民訴法96条,民訴法394条,民訴法127条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第93条(期日の指定及び変更) 詳細ページ
(期日の指定及び変更)
第九十三条期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
2期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
民事訴訟法 第94条(期日の呼出し) 詳細ページ
(期日の呼出し)
第九十四条期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。
一ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法
二当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
2裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
3第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
民事訴訟法 第95条(期間の計算) 詳細ページ
(期間の計算)
第九十五条期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
2期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
民事訴訟法 第96条(期間の伸縮及び付加期間) 詳細ページ
(期間の伸縮及び付加期間)
第九十六条裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
2不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
民事訴訟法 第97条(訴訟行為の追完) 詳細ページ
(訴訟行為の追完)
第九十七条当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
2前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。