期日及び期間の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
期日の指定・変更や呼出しの方法、期間の計算・伸縮など、訴訟の進行に関わる基本ルールを定めています。期日に出頭できなかった場合や、不変期間を守れなかった場合の対応方法も含まれます。
| 項目 | 原則 | 例外・特則 |
|---|---|---|
| 期日の指定・変更 | 裁判長が申立てまたは職権で決定 | ― |
| 休日の期日指定 | 原則不可 | やむを得ない場合のみ可 |
| 口頭弁論等の期日変更 | 顕著な事由が必要 | 最初の期日は合意でも可 |
| 弁論準備後の期日変更 | ― | やむを得ない事由が必要 |
| 期日の呼出し方法 | 電子呼出状の送達 | 出頭者への告知でも可 |
| 法定・裁定期間の伸縮 | 裁判所が伸長・短縮可 | 不変期間は不可 |
| 不変期間 | 伸縮不可 | 遠隔地者に付加期間可 |
| 追完の期限 | 事由消滅後1週間以内 | 外国在住者は2月以内 |
期日及び期間について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 控訴審における訴の一部取下と主文に表示することの要否
二 控訴費用負担、仮執行宣言の担保の額の判定権限の性質
補助参加人の申立てた上告と上告費用の負担
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。