民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第95条期間の計算

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/期日及び期間ステップ 1 / 1 期日及び期間期日及び期間について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第95条(期間の計算)
(期間の計算)
第九十五条期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
2期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

一次情報