民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第97条訴訟行為の追完

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/期日及び期間ステップ 1 / 1 期日及び期間期日及び期間について、条文は何を定めているか。訴訟行為ステップ 1 / 1 訴訟行為訴訟行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第97条(訴訟行為の追完)
(訴訟行為の追完)
第九十七条当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
2前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。

一次情報