民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第94条期日の呼出し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/期日及び期間ステップ 1 / 1 期日及び期間期日及び期間について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法認知請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)161
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年10月7日 棄却
登載
集民 第80号627頁
参照法条
民訴法89条,民訴法94条
判示事項
補助参加人の申立てた上告と上告費用の負担
裁判要旨補助参加人が上告を申立て被参加人が上告審において何ら訴訟行為をしていない場合上告棄却の結果上告費用を敗訴者負担とするにつき、これを上告人の負担とした事例。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第94条(期日の呼出し)
(期日の呼出し)
第九十四条期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。
一ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法
二当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
2裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
3第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

一次情報