認知請求

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事件番号
昭和39(オ)161
裁判年月日
昭和40年10月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第80号627頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)227

判示事項

補助参加人の申立てた上告と上告費用の負担

裁判要旨

補助参加人が上告を申立て被参加人が上告審において何ら訴訟行為をしていない場合上告棄却の結果上告費用を敗訴者負担とするにつき、これを上告人の負担とした事例。

参照法条

民訴法89条,民訴法94条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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