民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第93条期日の指定及び変更

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/期日及び期間ステップ 1 / 1 期日及び期間期日及び期間について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法契約金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)825
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月8日 棄却
登載
集民 第61号97頁
参照法条
民訴法89条,民訴法90条,民訴法91条,民訴法92条,民訴法93条,民訴法186条,民訴法196条,民訴法237条
判示事項
一 控訴審における訴の一部取下と主文に表示することの要否 二 控訴費用負担、仮執行宣言の担保の額の判定権限の性質
裁判要旨一 控訴審において訴の一部取下が適法になされ、かつ、控訴を棄却する場合には、当該取下部分につき主文で原判の一部取消を言い渡さなくても違法はない。
二 訴訟費用負担、仮執行宣言の担保判定は、裁判所の自由裁量による。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第93条(期日の指定及び変更)
(期日の指定及び変更)
第九十三条期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
2期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
4前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

一次情報