契約金請求

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事件番号
昭和35(オ)825
裁判年月日
昭和37年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号97頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 控訴審における訴の一部取下と主文に表示することの要否
二 控訴費用負担、仮執行宣言の担保の額の判定権限の性質

裁判要旨

一 控訴審において訴の一部取下が適法になされ、かつ、控訴を棄却する場合には、当該取下部分につき主文で原判の一部取消を言い渡さなくても違法はない。
二 訴訟費用負担、仮執行宣言の担保判定は、裁判所の自由裁量による。

参照法条

民訴法89条,民訴法90条,民訴法91条,民訴法92条,民訴法93条,民訴法186条,民訴法196条,民訴法237条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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