民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第196条証言拒絶権

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法所得税更正決定処分等取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(行ツ)123
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年2月24日 破棄自判
登載
民集 第32巻1号43頁
参照法条
旧所得税法(昭和22年法律第27号)10条,借地法(昭和41年法律第93号による改正前のもの)12条,借家法(昭和41年法律第93号による改正前のもの)7条,民訴法196条,民訴法198条
判示事項
一 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料と所得の計算 二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員と所得の計算
裁判要旨一 賃料増額請求が争われた場合における増額分の賃料は、原則として、その債権の存在を認める裁判が確定した日の属する年分の所得の計算上収入金額に算入されるべきである。
二 賃料増額請求にかかる増額分の賃料の支払を命じた仮執行宣言付判決に基づき支払を受けた金員は、その受領の日の属する年分の所得の計算上収入金額に算入されるべきである。
民事訴訟法供託金還付請求却下処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(行ツ)13
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年6月21日 棄却
登載
民集 第22巻6号1329頁
参照法条
民訴法196条,民訴法198条2項
判示事項
仮執行免脱のための担保の性質
裁判要旨仮執行宣言付判決による仮執行の免脱のために供された担保は、その判決の確定に至るまで、勝訴原告が仮執行をすることができなかつたことによつて被ることのあるべき損害のみを担保し、本案の請求までも担保するものではない。
民事訴訟法残存建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)540
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和46年3月11日 棄却
登載
集民 第102号245頁
参照法条
民訴法196条,民訴法372条
判示事項
一、仮執行宣言の申立が却下された場合と不服申立の方法 二、右不服申立に対する裁判
裁判要旨一、第一審において仮執行宣言の申立が却下された場合には、附帯控訴により不服の申立をなすことを妨げない。
二、右附帯控訴にもかかわらず、控訴裁判所において仮執行の宣言が相当でないと判断するときは、その旨を判決の理由中において説示すれば足り、判決の主文において附帯控訴を棄却する旨を宣言する要はない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第196条(証言拒絶権)
(証言拒絶権)
第百九十六条証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二後見人と被後見人の関係にあること。

一次情報