残存建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和44(オ)540
裁判年月日
昭和46年3月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第102号245頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)361

判示事項

一、仮執行宣言の申立が却下された場合と不服申立の方法
二、右不服申立に対する裁判

裁判要旨

一、第一審において仮執行宣言の申立が却下された場合には、附帯控訴により不服の申立をなすことを妨げない。
二、右附帯控訴にもかかわらず、控訴裁判所において仮執行の宣言が相当でないと判断するときは、その旨を判決の理由中において説示すれば足り、判決の主文において附帯控訴を棄却する旨を宣言する要はない。

参照法条

民訴法196条,民訴法372条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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