この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)963
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月30日 その他
- 登載
- 民集 第17巻6号819頁
- 参照法条
- 民訴法396条,民訴法372条,民訴規則50条,民訴規則57条
- 判示事項
- 附帯上告提起の期間。
裁判要旨附帯上告は、上告理由と別個の理由に基づくものであるときは、当該上告についての上告理由書の提出期限内に原裁判所に附帯上告状を提出してすることを要するものと解すべきである。
民事訴訟法貸生糸返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)1063
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月27日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻12号1838頁
- 参照法条
- 民訴法372条,民訴法237条2項
- 判示事項
- 附帯控訴は取下後ふたたび申し立てることができるか。
裁判要旨附帯控訴は、いつたんこれを取り下げても、口頭弁論終結にいたるまでは、ふたたび申し立てることができる。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第372条(証人等の尋問)
(証人等の尋問)
第三百七十二条証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
2証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第372条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。