この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物収去土地明渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)1196
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和52年7月19日 棄却
- 登載
- 民集 第31巻4号693頁
- 参照法条
- 民訴法237条2項
- 判示事項
- 民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」の意義
裁判要旨民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴をいう。
民事訴訟法貸生糸返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)1063
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月27日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻12号1838頁
- 参照法条
- 民訴法372条,民訴法237条2項
- 判示事項
- 附帯控訴は取下後ふたたび申し立てることができるか。
裁判要旨附帯控訴は、いつたんこれを取り下げても、口頭弁論終結にいたるまでは、ふたたび申し立てることができる。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第237条(職権による証拠保全)
(職権による証拠保全)
第二百三十七条裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第237条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。