民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第237条職権による証拠保全

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証拠保全ステップ 1 / 1 証拠保全証拠保全について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法建物収去土地明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)1196
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年7月19日 棄却
登載
民集 第31巻4号693頁
参照法条
民訴法237条2項
判示事項
民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」の意義
裁判要旨民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴をいう。
民事訴訟法貸生糸返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)1063
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月27日 棄却
登載
民集 第17巻12号1838頁
参照法条
民訴法372条,民訴法237条2項
判示事項
附帯控訴は取下後ふたたび申し立てることができるか。
裁判要旨附帯控訴は、いつたんこれを取り下げても、口頭弁論終結にいたるまでは、ふたたび申し立てることができる。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)1312
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 棄却
登載
民集 第17巻9号1128頁
参照法条
民訴法237条
判示事項
差戻後の第一審における訴の取下と再訴禁止。
裁判要旨差戻後の第一審において改めて本案の終局判決がなされるまでに、訴の取下がなされた場合には、再訴禁止の効果を生じない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第237条(職権による証拠保全)
(職権による証拠保全)
第二百三十七条裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。

一次情報