民事訴訟法 / テーマ別まとめ

証拠/証拠保全

証拠保全の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

証拠保全は、訴訟でその証拠を使えなくなるおそれがある場合に、通常の証拠調べより前に証拠調べをしておく制度です。申立ての時期によって申立て先の裁判所が変わり、相手方が分からない場合や訴訟の途中で裁判所が職権で行う場合の扱いも定められています。決定には不服を申し立てられず、証拠保全で尋問した証人は口頭弁論で当事者の申出があれば改めて尋問されます。

証拠保全
項目内容
要件証拠を使うことが困難となる事情がある場合
申立てできる時期訴え提起の前後いずれも可
管轄(提起前)対象者の居所・物の所在地の地裁または簡裁
管轄(提起後・弁論前)証拠を使う審級の裁判所
管轄(弁論開始後~終結前)受訴裁判所
急迫の事情がある場合提起後でも地裁・簡裁に申立て可
相手方不明の場合特別代理人を選任して申立て可
職権による実施訴訟係属中、裁判所が職権で決定可
決定への不服申立て不可
期日の呼出し申立人・相手方を呼出し(急速時は省略可)
費用訴訟費用の一部
口頭弁論での再尋問当事者の申出があれば必ず実施
  • 受訴裁判所が管轄になるのは、期日指定後だけでなく弁論準備・書面準備手続に付された後も含む(235条1項)
  • 受訴裁判所管轄の場合は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる(239条)
  • 期日の呼出しは、急速を要するときは省略できる(240条ただし書)
1

証拠保全

証拠保全について、条文は何を定めているか。

第234条証拠保全証拠が使えなくなる恐れがあれば先に調べられる1項判例 2件
  • 証拠を使う前に滅失・変質等で使えなくなるおそれがある場合が対象
  • 申立てにより、この章の規定に従って証拠調べを行う
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第235条管轄裁判所等申立て先の裁判所は時期によって変わる3項判例 12件
  • 提起後は証拠使用審級の裁判所、弁論開始後は受訴裁判所
  • 提起前は尋問対象者等の居所地の地裁・簡裁に申立てる
  • 急迫の事情があれば提起後でも地裁・簡裁に申立て可
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第236条相手方の指定ができない場合の取扱い相手方が分からなくても申立てできる1項判例 13件
  • 相手方を指定できない場合でも証拠保全を申立てられる
  • その場合、裁判所は相手方のため特別代理人を選任できる
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第237条職権による証拠保全裁判所が職権で証拠保全を決定できる1項判例 7件
  • 訴訟が係属中であれば、裁判所は職権で証拠保全を決定できる
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第238条不服申立ての不許証拠保全の決定に不服は申し立てられない1項判例 8件
  • 証拠保全の決定そのものには不服申立てができない
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第239条受命裁判官による証拠調べ受訴裁判所管轄の場合は受命裁判官が証拠調べできる1項判例 9件
  • 235条1項〈管轄裁判所等〉ただし書の場合、受命裁判官に証拠調べをさせられる
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第240条期日の呼出し証拠調べの期日には申立人と相手方を呼び出す1項判例なし
  • 申立人・相手方は証拠調べの期日に呼び出される
  • 急速を要する場合は呼出しをしなくてもよい
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第241条証拠保全の費用証拠保全の費用は訴訟費用の一部になる1項判例なし
  • 証拠保全にかかった費用は訴訟費用の一部として扱われる
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第242条口頭弁論における再尋問証拠保全で尋問した証人は口頭弁論で再度尋問できる1項判例なし
  • 証拠保全手続で尋問した証人について当事者が申出をしたとき
  • 裁判所は口頭弁論で改めてその証人を尋問しなければならない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第234条民事訴訟法

土地明渡訴訟における境界の確定を求める中間確認の訴えの適否

裁判要旨境界の確定を求める訴えは、所有権に基づく土地明渡訴訟の中間確認の訴えとしては不適法である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年12月2日 昭和57(オ)539
登載
集民 第137号573頁
参照法条
民訴法234条
論点2第234条民事訴訟法

1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民訴法197条1項2号の類推適用
2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか

裁判要旨1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者は,民訴法197条1項2号の類推適用により,職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができる。
2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書について,当該通信の内容にかかわらず,検証の目的として提示する義務を負わない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和3年3月18日 令和2(許)10
登載
民集 第75巻3号822頁
参照法条
(1,2につき) 民訴法197条1項2号,電気通信事業法4条 (2につき) 民訴法223条1項,民訴法232条1項,民訴法234条
論点3第235条民事訴訟法

手形金請求の訴えの提起と原因債権の消滅時効の中断

裁判要旨債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対して手形金請求の訴えを提起したときは、原因債権についても消滅時効中断の効力を生ずる。
(意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年10月16日 昭和60(オ)965
登載
民集 第41巻7号1497頁
参照法条
民法147条1号,民法149条,民訴法235条
論点4第235条民事訴訟法

一時利用地指定処分の取消しの訴えが換地処分の取消しの訴えに変更された場合と出訴期間の遵守

裁判要旨一時利用地が従前の土地に照応していないことを理由とする換地予定地的な一時利用地の指定処分の取消しの訴えが出訴期間内に提起され、その係属中に右の一時利用地をそのまま換地として指定する旨の換地処分があり、訴えが換地処分の取消しの訴えに交換的に変更された場合には、換地処分の取消しの訴えは、訴えの変更が右訴えの出訴期間経過後にされたときであつても、出訴期間の遵守に欠けるところがないものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年2月24日 昭和59(行ツ)70
登載
民集 第40巻1号69頁
参照法条
行政事件訴訟法14条,民訴法235条,土地改良法54条
論点5第235条民事訴訟法

市長を被告とする同市長の公金管理の違法確認を求める住民訴訟の提起後訴状送達前に請求を市長個人に対する右公金の違法支出による損害賠償請求に変更する旨の申立書が提出された場合と出訴期間遵守の有無暫定の基準時

裁判要旨地方自治法二四二条の二第二項一号所定の期間内に提起された市長を被告とする同条一項三号による同市長の公金管理の違法確認を求める訴えにつき、その訴状の送達前に請求を同条一項四号による市長個人に対する損害賠償の請求に変更する旨の申立書が提出された場合において、その提出の時期が前記期間経過後であるときは、たとえその損害賠償の請求が当初の請求の対象とされた公金管理に関する行為の違法を理由とするものであつても、右変更後の請求に係る訴えは、出訴期間を徒過したものとして、不適法である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年7月15日 昭和55(行ツ)82
登載
民集 第37巻6号869頁
参照法条
民訴法235条,地方自治法242条の2第2項1号
論点6第235条民事訴訟法

一、得べかりし利益の喪失による損害額の算定と租税控除の要否
二、一部請求の趣旨が明示されていない場合の訴提起による時効中断の範囲

裁判要旨一、不法行為の被害者が負傷のため営業上得べかりし利益を喪失したことによつて被つた損害額を算定するにあたつては、営業収益に対して課せられるべき所得税その他の租税額を控除すべきではない。
二、一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、右債権の同一性の範囲内においてその全部に及ぶ。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年7月24日 昭和44(オ)882
登載
民集 第24巻7号1177頁
参照法条
民法709条,民法147条1号,民法149条,所得税法9条1項21号,民訴法235条
論点7第235条民事訴訟法

債務者に代位して債務者の権利を主張する訴を提起した債権者が右権利を譲り受けたうえ従前の訴を右権利を自己の権利として主張する訴に変更する手続をとつた場合と従前の訴の提起に基づく右権利の消滅時効中断の効果

裁判要旨債務者に代位して債務者の権利を主張する訴を提起した債権者が、その訴訟の係属中に債務者から右権利を譲り受けたうえ、従前の訴を右権利を自己の権利として主張する訴に変更する手続をとつた場合においても、訴訟物自体には変更がないから、従前の訴の取下の効果は発生せず、その訴の提起に基づく右権利の消滅時効中断の効果も消滅しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年2月14日 昭和43(オ)552
登載
集民 第94号311頁
参照法条
民法147条,民法149条,民法423条,民訴法232条,民訴法235条,民訴法237条
論点8第235条民事訴訟法

一、農地の受贈者に農地法第三条第二項の不許可事由のある場合と受贈者より贈与者に対して所有権移転登記手続等を求める訴えの利益の有無
二、時効期間内に農地所有権移転登記手続の請求が提訴され時効期間経過後に知事に対する許可申請手続の請求が追加されたときと許可申請請求権の消滅時効の中断の成否

裁判要旨一、農地の受贈者に農地所有権移転に必要な知事の許可を妨げる事由がある場合であつても、右受贈者から贈与者に対して、知事に対する許可申請手続および右許可を条件とする所有権移転登記手続を求める訴えの利益は失われない。
二、農地の受贈者から贈与者に対し、時効期間内に、農地所有権移転登記手続の請求が提訴された場合において、その後、時効期間経過後に知事に対する許可申請手続の請求が追加されたときは、これにより右許可申請の請求権の消滅時効は中断される。
(原審大阪高裁昭和四〇年(ネ)第八五〇号昭和四〇・一二・二一判決、下級民集一六巻一二号一七八七頁参照。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 昭和41(オ)441
登載
集民 第93号907頁
参照法条
農地法3条,民法149条,民法153条,民法167条,民訴法225条,民訴法232条,民訴法235条
論点9第235条民事訴訟法

一 訴提起による時効中断の効力発生の時期
二 上告審において職権調査の結果原審と異る事実認定のもとに適法な訴状送達があつたと判断した事例

裁判要旨訴提起による時効中断の効力発生の時期は、訴状受理の時であつて、訴状送達の時ではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年2月1日 昭和36(オ)855
登載
集民 第64号361頁
参照法条
民法147条,民訴法235条,民訴法223条
論点10第235条民事訴訟法

訴の変更と時効中断の効力。

裁判要旨係争地域が自己の所有に属することの主張は前後変わることなく、ただ単に請求を境界確定から所有権確認に変更したにすぎない場合は、境界確定の訴提起によつて生じた時効中断の効力には、影響がない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年1月18日 昭和34(オ)1099
登載
民集 第17巻1号1頁
参照法条
民法149条,民訴法232条,民訴法235条
論点11第235条民事訴訟法

債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起と消滅時効中断の範囲。

裁判要旨一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年2月20日 昭和31(オ)388
登載
民集 第13巻2号209頁
参照法条
民法147条,民訴法235条
論点12第235条民事訴訟法

農地買収計画に関する訴願裁決の取消を求める請求を買収処分無効確認請求に変更し、さらに買収処分取消請求に変更した場合の買収処分の取消を求める訴の出訴期間。

裁判要旨農地買収計画の違法を理由に、これを是認した訴願裁決の取消を求める訴訟の係属中、買収令書の交付があり、請求を買収処分の無効確認請求に変更しさらに買収処分取消請求に変更した場合は、その請求変更が買収処分に対する出訴期間経過後であつても、右請求中買収の実体的違法を攻撃する部分に限り、その訴は出訴期間内に提起されたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年6月5日 昭和30(オ)601
登載
民集 第10巻6号656頁
参照法条
自作農創設特別措置法7条,自作農創設特別措置法9条,自作農創設特別措置法47条の2,民訴法232条,民訴法235条
論点13第235条民事訴訟法

一 控訴審の取消差戻判決に対する上告の許否。

二 行政処分と認められない文書送達の一事例。

三 請求の変更と出訴期間。

裁判要旨一 第一審判決を取り消し差し戻した第二審判決に対しては、直ちに上告することができる。

二 農地買収計画に関する訴願裁決について訴願人が再審議陳情をなしこれに対し訴願裁決庁が「昭和二三年一一月二九日附兵庫県農委第四八六別裁定書について元訴願人Bより再審議陳情ありたるも、その理由認め難く前決定のとおり買収すべきものとするも、訴願人が昭和二二年原野として前所有者Dより収得せる所有権は農地調整法に違反せるものなるを以てその所有権移転登記を抹消し、前所有者より買収すべきものとする」と記載した文書を訴願人に送達した行為は行政処分とは認められない。

三 行政処分の取消又は変更を求める訴において、請求を変更し、あらたに行政処分の取消を求めることのできるのは、その行政処分についての出訴期間内でなければならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年10月16日 昭和25(オ)231
登載
民集 第5巻11号583頁
参照法条
民訴法393条,民訴法232条,民訴法235条,行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特別法5条
論点14第235条民事訴訟法

一 新株発行差止請求の訴えから変更された新株発行無効の訴えが出訴期間の遵守に欠けるところがないとされた事例
二 新株発行差止めの仮処分命令に違反したことと新株発行無効の訴えの無効原因

裁判要旨一 新株発行差止請求の訴えが新株発行無効の訴えにその出訴期間経過後に変更された場合であっても、右新株発行差止請求の訴えが、持株比率の減少等の不利益を受けると主張する株主によって、新株発行を阻止する目的の下に新株発行差止めの仮処分命令を得た上で提起されたものであるなど判示の事実関係の下においては、仮処分命令違反を無効原因とする変更後の新株発行無効の訴えは、出訴期間の遵守に欠けるところがない。
二 新株発行差止めの仮処分命令に違反して新株発行がされたことは、新株発行無効の訴えの無効原因となる。
(一、二につき補足意見、反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成5年12月16日 平成1(オ)666
登載
民集 第47巻10号5523頁
参照法条
商法280条ノ10,商法280条ノ15,民訴法235条
論点15第236条民事訴訟法

民訴法七一条に基づく当事者参加の申立があつた場合における原告の訴えの取下

裁判要旨民訴法七一条に基づく当事者参加の申立があつた場合でも、原告は、被告及び参加人の同意を得て、訴えを取り下げることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年3月15日 昭和58(オ)749
登載
集民 第144号177頁
参照法条
民訴法71条,民訴法236条
論点16第236条民事訴訟法

刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下の効力

裁判要旨詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下は、民訴法四二〇条一項五号の法意に照らし、無効と解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月25日 昭和46(オ)243
登載
民集 第25巻4号640頁
参照法条
民訴法236条,民訴法420条1項5号
論点17第236条民事訴訟法

裁判外の訴取下の合意の効力

裁判要旨裁判外で訴取下の合意が成立した場合には、権利保護の利益を喪失したものとして、訴を却下すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年10月17日 昭和44(オ)770
登載
民集 第23巻10号1825頁
参照法条
民訴法236条,民訴法225条
論点18第236条民事訴訟法

訴の変更と旧訴に対する判断

裁判要旨第一審において訴の変更による新訴の提起がされた場合において、新訴のみにつき判決がされたときは、旧訴は取り下げられたか、請求の放棄がされたか、またはなお第一審に係属するかのいずれかであり、旧訴につき第二審が判断を加えないのは相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年4月26日 昭和42(オ)1134
登載
集民 第90号1127頁
参照法条
民訴法232条,民訴法236条,民訴法203条
論点19第236条民事訴訟法

訴の交換的変更による新訴に異議なく応訴した場合と旧訴の取下についての同意

裁判要旨訴の交換的変更による新訴に異議なく応訴した被告は、旧訴の取下について暗黙の同意をしたものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年1月21日 昭和39(オ)1395
登載
民集 第20巻1号94頁
参照法条
民訴法232条,民訴法236条
論点20第236条民事訴訟法

訴の交換的変更と旧訴の取下

裁判要旨第二審において、訴の交換的変更が行われた場合において、相手方が右変更に異議ない旨を述べ、新請求に対し請求棄却を求める旨申し立てたときには、第一審における旧訴については、相手方の暗黙の同意のもとに訴の取下がなされたものと解するのが相当である(昭和四一年一月二一日第二小法廷判決、民集二〇巻一号九四頁参照)。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年12月23日 昭和41(オ)1008
登載
集民 第85号879頁
参照法条
民訴法236条
論点21第236条民事訴訟法

請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることによる任意的当事者変更が許された事例

裁判要旨原告が、刑務所長を被告とする訴訟関係発信書類披閲の違法確認を求める訴訟において、これと関連する矯正管区長に対する請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることにより、被告を右刑務所長から矯正管区長に任意的に変更することは許される。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年12月24日 昭和39(行ツ)98
登載
集民 第81号789頁
参照法条
行政事件訴訟法19条,民訴法236条
論点22第236条民事訴訟法

控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法。

裁判要旨控訴審で訴の変更があつた新請求を認容すべき旨を判示しながら、主文で控訴棄却の判示をするのは、民訴法第三八四条の解釈を誤り、理由そごとなる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年5月31日 昭和37(オ)253
登載
集民 第66号275頁
参照法条
民訴法232条,民訴法236条,民訴法384条
論点23第236条民事訴訟法

訴の取下に対する同意の拒絶とその撤回の可否

裁判要旨訴の取下に対し同意を拒絶したときは、訴の取下は無効と確定し、その後右拒絶を撤回し更めて同意をしても、右訴の取下は効力を生じない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年4月6日 昭和36(オ)1084
登載
民集 第16巻4号686頁
参照法条
民訴法236条
論点24第236条民事訴訟法

一 控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法
二 訴の変更と旧訴

裁判要旨一 控訴審において訴の変更による新訴が係属した場合、新訴については、控訴裁判所は、事実上第一審としての裁判をすべきであり、たとえ新訴に対する結論が旧訴に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではない。

二 訴の変更による新訴の提起があつても、旧訴につき適法な訴の取下または請求の放棄がない限り旧訴の係属は消滅しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年2月28日 昭和29(オ)444
登載
民集 第11巻2号374頁
参照法条
民訴法232条,民訴法384条,民訴法236条,民訴法203条
論点25第236条民事訴訟法

一 控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法
二 訴の変更について旧訴が取下の要件を具備しない場合の措置

裁判要旨一 控訴審において訴の変更により新訴が係属した場合、新訴については、控訴裁判所は、事実上第一審としての裁判をすべきであり、たとえ新訴に対する結論が旧訴に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではない。
二 訴の変更において旧訴を撤回する旨の意思表示がなされても、旧訴につき民訴第二三六条〈相手方の指定ができない場合の取扱い〉の定める取下の要件を具備しない場合は、裁判所は、旧訴についても判決をすべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年12月20日 昭和25(オ)128
登載
民集 第10巻12号1573頁
参照法条
民訴法232条,民訴法384条,民訴法236条,民訴法195条1項
論点26第236条民事訴訟法

一 請求の趣旨の減縮の性質
二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は必要的共同訴訟か

裁判要旨一 請求の趣旨の減縮は、訴の一部取下にすぎず、民訴第二三二条第二項〈検証の目的の提示等〉にいわゆる請求の変更にあたらない。
二 主たる債務者と連帯保証人とを共同被告とする訴訟は、必要的共同訴訟にはあたらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月25日 昭和24(オ)207
登載
民集 第6巻12号1255頁
参照法条
民訴法236条,民訴法232条,民訴法62条
論点27第236条民事訴訟法

固有必要的共同訴訟における共同被告の一部に対する訴えの取下げの効力

裁判要旨固有必要的共同訴訟における共同被告の一部に対する訴えの取下げは、効力を生じない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年1月25日 平成5(オ)641
登載
民集 第48巻1号41頁
参照法条
民訴法62条,民訴法236条
論点28第237条民事訴訟法

本案の終局判決後に取り下げられた旧訴と当事者及び訴訟物を同じくする新訴の提起が違法でないとされた事例

裁判要旨本案の終局判決後に取り下げられた旧訴と当事者及び訴訟物を同じくする新訴の提起であつても、旧訴の取下の事情が判示(判文参照)のようなものであつて、当事者の責に帰すべき事由によるものではなく、また、当事者において同一紛争をむし返して訴訟制度をもてあそぶといつたような不当な意図を有していないときは、右新訴の提起は違法とはいえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年1月18日 昭和54(オ)566
登載
集民 第129号27頁
参照法条
民訴法237条2項
論点29第237条民事訴訟法

民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」の意義

裁判要旨民訴法二三七条二項にいう「同一ノ訴」とは、単に当事者及び訴訟物を同じくするだけではなく、訴の利益又は必要性の点についても事情を一にする訴をいう。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年7月19日 昭和51(オ)1196
登載
民集 第31巻4号693頁
参照法条
民訴法237条2項
論点30第237条民事訴訟法

控訴審において請求が減縮された場合と判決主文

裁判要旨第一審において原告の請求が全部認容されたが、その控訴審において請求が減縮された場合において、原告の請求を相当とし、被告の控訴を理由がないと判断するときは、実質的に債務名義として有効に存続する部分を明確にするため、控訴判決の主文において、控訴を棄却したうえ、第一審判決を訂正し、減縮後の原告の請求自体につき認容する判決をすることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年12月4日 昭和45(オ)625
登載
集民 第101号639頁
参照法条
民訴法182条,民訴法186条,民訴法237条,民訴法384条
論点31第237条民事訴訟法

附帯控訴は取下後ふたたび申し立てることができるか。

裁判要旨附帯控訴は、いつたんこれを取り下げても、口頭弁論終結にいたるまでは、ふたたび申し立てることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月27日 昭和36(オ)1063
登載
民集 第17巻12号1838頁
参照法条
民訴法372条,民訴法237条2項
論点32第237条民事訴訟法

差戻後の第一審における訴の取下と再訴禁止。

裁判要旨差戻後の第一審において改めて本案の終局判決がなされるまでに、訴の取下がなされた場合には、再訴禁止の効果を生じない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 昭和37(オ)1312
登載
民集 第17巻9号1128頁
参照法条
民訴法237条
論点33第237条民事訴訟法

一 控訴審における訴の一部取下と主文に表示することの要否
二 控訴費用負担、仮執行宣言の担保の額の判定権限の性質

裁判要旨一 控訴審において訴の一部取下が適法になされ、かつ、控訴を棄却する場合には、当該取下部分につき主文で原判の一部取消を言い渡さなくても違法はない。
二 訴訟費用負担、仮執行宣言の担保判定は、裁判所の自由裁量による。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年6月8日 昭和35(オ)825
登載
集民 第61号97頁
参照法条
民訴法89条,民訴法90条,民訴法91条,民訴法92条,民訴法93条,民訴法186条,民訴法196条,民訴法237条
論点34第238条民事訴訟法

当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反した場合と控訴取下げの効果

裁判要旨控訴審において、当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反したとしても、該期日に当事者双方が出頭しない限り、その後の期間の経過とともに控訴取下げの効果は擬制せられる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年4月6日 昭和41(オ)1291
登載
集民 第87号9頁
参照法条
民訴法152条,民訴法238条,民訴法363条
論点35第238条民事訴訟法

当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の許否

裁判要旨口頭弁論期日において当事者双方が不出頭であつても、口頭弁論を終結することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年11月22日 昭和40(オ)361
登載
民集 第20巻9号1914頁
参照法条
民訴法182条,民訴法238条
論点36第238条民事訴訟法

裁判所は当事者双方不出頭の場合に弁論を終結し呼出をせずに判決言渡をすることができるか

裁判要旨裁判所は、訴訟が裁判をするに熟するときは、当事者双方不出頭の場合でも弁論を終結し、判決言渡期日を指定することができ、この場合には更めて呼出をせずに、該指定期日に判決を言渡しても違法ではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年11月22日 昭和40(オ)319
登載
集民 第85号215頁
参照法条
民訴法182条,民訴法238条
論点37第238条民事訴訟法

一 当事者双方の口頭弁論期日不出頭と民訴法第一二七の釈明権

二 右不出頭の場合と裁判長の期日指定義務

裁判要旨一 上告人(控訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、民訴法第一二七条の釈明権の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき裁判所の義務は存しない。

二 当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で施行すべき手続の存する場合を除き、裁判長に新期日指定義務は存しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年10月19日 昭和39(オ)1074
登載
集民 第80号849頁
参照法条
民訴法127条,民訴法152条,民訴法238条
論点38第238条民事訴訟法

管轄違による移送決定と民訴法第二三八条による訴訟下の効果。

裁判要旨当事者双方功口頭弁論期日に不出頭の後三箇月経過前に管轄違による移送決定がなされたときは、期日申立の指定がないまま右三箇月を経過しても、訴訟下の効果を生じない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 昭和35(オ)1051
登載
民集 第17巻11号1301頁
参照法条
民訴法238条,民訴法30条
論点39第238条民事訴訟法

民訴法第二三八条の期間徒過後追完を理由とする期日指定申立があつた場合の裁判。

裁判要旨民訴法第二三八条の期間徒過により上告取下とみなされた後において、当事者が同法第一五九条に基き追完できると主張して口頭弁論期日指定の申立をした場合、右申立は決定をもつて却下すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年6月13日 昭和32(オ)1106
登載
民集 第14巻8号1323頁
参照法条
民訴法238条,民訴法159条
論点40第238条民事訴訟法

民訴法第二三八条の期間と訴訟行為の追完。

裁判要旨民訴第二三八条〈不服申立ての不許〉所定の三月の期間は不変期間でなく、期日指定申立の追完は許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年10月17日 昭和32(オ)1236
登載
民集 第12巻14号3161頁
参照法条
民訴法238条,民訴法159条
論点41第238条民事訴訟法

休止期間経過前に印紙の貼用されていない期日指定の申立書が提出されていた場合と休止満了の効果の発生の有無。

裁判要旨休止期間経過前に期日指定申立書が提出された場合には、たとえ申立書に法定の印紙が貼用されていない場合でも、裁判所が民事訴訟用印紙法第一一条により印紙を貼用させるかどうかにつき考慮を払わないかぎり、休止満了の効果は確定的に生ずるに至つていないものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年12月26日 昭和32(オ)84
登載
民集 第11巻14号2478頁
参照法条
民訴法238条,民訴法363条2項,民事訴訟用印紙法11条
論点42第239条民事訴訟法

控訴審において係属中の反訴を追加的に変更する場合の要件

裁判要旨控訴審において係属中の反訴を追加的に変更するには、その請求の基礎が同一であり、かつ、これにより著しく訴訟手続を遅滞せしめなければ足り、相手方の同意を要しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年6月27日 昭和49(オ)717
登載
集民 第115号119頁
参照法条
民訴法232条,民訴法239条,民訴法382条
論点43第239条民事訴訟法

第一審において反訴を提起していた当事者が控訴審においてその反訴を変更する場合の要件

裁判要旨第一審において反訴を提起していた当事者が、控訴審においてその反訴を変更する場合には、その請求の基礎が同一であれば足り、相手方の同意を要しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年10月13日 昭和45(オ)362
登載
集民 第101号59頁
参照法条
民訴法232条,民訴法239条,民訴法382条
論点44第239条民事訴訟法

本訴原告が土地の売渡によりその所有権を喪失したことを理由に本訴原告のその所有権に基づく請求を棄却するとともに反訴原告が右売渡を受けた買主の占有を基礎とする取得時効により右土地の所有権を取得したことを理由に反訴原告のその所有権に基づく請求を認容することが矛盾しないとされた事例

裁判要旨(省略)
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年3月6日 昭和43(オ)921
登載
集民 第94号571頁
参照法条
民法162条,民法187条,民訴法239条
論点45第239条民事訴訟法

上告審における反訴の提記の許否

裁判要旨上告審において、反訴を提起することは、許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月1日 昭和43(オ)523
登載
集民 第93号11頁
参照法条
民訴法396条,民訴法382条,民訴法239条
論点46第239条民事訴訟法

併合要件を欠く反訴に対する裁判

裁判要旨反訴が併合要件を欠く場合には、終局判決をもつてこれを却下すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和41年11月10日 昭和39(オ)1143
登載
民集 第20巻9号1733頁
参照法条
民訴法239条
論点47第239条民事訴訟法

占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否。

裁判要旨占有の訴に対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和40年3月4日 昭和38(オ)654
登載
民集 第19巻2号197頁
参照法条
民法202条2項,民訴法239条
論点48第239条民事訴訟法

詐害行為取消の反訴が認容されるべき場合には本訴である第三者異議訴訟は排斥を免れないとされた事例。

裁判要旨所有権を異議理由とする第三者異議訴訟の繋属中に、右所有権の取得原因たる契約が詐害行為に該当することを理由として右契約の取消を求める反訴が提起され、右本訴および反訴が同一の裁判所において審理された結果、詐害行為取消権が存すると判断され、前記の所有権取得が否定されるべきことが裁判所に明らかな場合においては、本訴である第三者異議訴訟は排斥を免れない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年3月26日 昭和34(オ)99
登載
民集 第19巻2号508頁
参照法条
民法424条,民訴法549条,民訴法239条,民訴法227条
論点49第239条民事訴訟法

控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しないとされた事例。

裁判要旨原告の土地明渡請求に対し、被告が第一審において右土地について賃借権を有する旨主張し、同審が右賃借権の存在を肯認した場合に、控訴審において被告が更に反訴として右賃借権存在確認の訴を提起するには、相手方たる原告の同意を要しないものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年2月21日 昭和34(オ)975
登載
民集 第17巻1号198頁
参照法条
民訴法382条,民訴法239条
論点50第239条民事訴訟法

民訴法第二三九条にいわゆる索連関係があるとされた事例

裁判要旨本訴は係争建物が原告所有のものであることを理由にして、右建物の収去を内容とする債務名義の執行の排除を求める第三者異議の訴であり、反訴は右建物が原告(反訴被告)のものであるとして原告に対しその収去を求めるものである場合は、右反訴は右本訴の請求と牽連関係があると認めて妨げない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年8月3日 昭和36(オ)707
登載
集民 第62号49頁
参照法条
民訴法239条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事訴訟法 第234条(証拠保全) 詳細ページ
(証拠保全)
第二百三十四条裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
民事訴訟法 第235条(管轄裁判所等) 詳細ページ
(管轄裁判所等)
第二百三十五条訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
2訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
3急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
民事訴訟法 第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い) 詳細ページ
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第二百三十六条証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
民事訴訟法 第237条(職権による証拠保全) 詳細ページ
(職権による証拠保全)
第二百三十七条裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
民事訴訟法 第238条(不服申立ての不許) 詳細ページ
(不服申立ての不許)
第二百三十八条証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
民事訴訟法 第239条(受命裁判官による証拠調べ) 詳細ページ
(受命裁判官による証拠調べ)
第二百三十九条第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
民事訴訟法 第240条(期日の呼出し) 詳細ページ
(期日の呼出し)
第二百四十条証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
民事訴訟法 第241条(証拠保全の費用) 詳細ページ
(証拠保全の費用)
第二百四十一条証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。
民事訴訟法 第242条(口頭弁論における再尋問) 詳細ページ
(口頭弁論における再尋問)
第二百四十二条証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。