この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法国家賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1143
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和41年11月10日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻9号1733頁
- 参照法条
- 民訴法239条
- 判示事項
- 併合要件を欠く反訴に対する裁判
裁判要旨反訴が併合要件を欠く場合には、終局判決をもつてこれを却下すべきである。
民事訴訟法占有保持請求本訴ならびに建物収去土地明渡請求反訴事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)654
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年3月4日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻2号197頁
- 参照法条
- 民法202条2項,民訴法239条
- 判示事項
- 占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否。
裁判要旨占有の訴に対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
民事訴訟法強制執行の目的物に対する第三者異議等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和34(オ)99
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年3月26日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻2号508頁
- 参照法条
- 民法424条,民訴法549条,民訴法239条,民訴法227条
- 判示事項
- 詐害行為取消の反訴が認容されるべき場合には本訴である第三者異議訴訟は排斥を免れないとされた事例。
裁判要旨所有権を異議理由とする第三者異議訴訟の繋属中に、右所有権の取得原因たる契約が詐害行為に該当することを理由として右契約の取消を求める反訴が提起され、右本訴および反訴が同一の裁判所において審理された結果、詐害行為取消権が存すると判断され、前記の所有権取得が否定されるべきことが裁判所に明らかな場合においては、本訴である第三者異議訴訟は排斥を免れない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第239条(受命裁判官による証拠調べ)
(受命裁判官による証拠調べ)
第二百三十九条第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第239条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。