民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第236条相手方の指定ができない場合の取扱い

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証拠保全ステップ 1 / 1 証拠保全証拠保全について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法認知請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)243
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年6月25日 棄却
登載
民集 第25巻4号640頁
参照法条
民訴法236条,民訴法420条1項5号
判示事項
刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下の効力
裁判要旨詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下は、民訴法四二〇条一項五号の法意に照らし、無効と解すべきである。
民事訴訟法建物所有権確認、建物保存登記抹消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)770
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年10月17日 棄却
登載
民集 第23巻10号1825頁
参照法条
民訴法236条,民訴法225条
判示事項
裁判外の訴取下の合意の効力
裁判要旨裁判外で訴取下の合意が成立した場合には、権利保護の利益を喪失したものとして、訴を却下すべきである。
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)1395
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年1月21日 棄却
登載
民集 第20巻1号94頁
参照法条
民訴法232条,民訴法236条
判示事項
訴の交換的変更による新訴に異議なく応訴した場合と旧訴の取下についての同意
裁判要旨訴の交換的変更による新訴に異議なく応訴した被告は、旧訴の取下について暗黙の同意をしたものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い)
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第二百三十六条証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。

一次情報