民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第238条不服申立ての不許

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証拠保全ステップ 1 / 1 証拠保全証拠保全について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法保証債務金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)361
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年11月22日 棄却
登載
民集 第20巻9号1914頁
参照法条
民訴法182条,民訴法238条
判示事項
当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の許否
裁判要旨口頭弁論期日において当事者双方が不出頭であつても、口頭弁論を終結することができる。
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)1051
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月1日 棄却
登載
民集 第17巻11号1301頁
参照法条
民訴法238条,民訴法30条
判示事項
管轄違による移送決定と民訴法第二三八条による訴訟下の効果。
裁判要旨当事者双方功口頭弁論期日に不出頭の後三箇月経過前に管轄違による移送決定がなされたときは、期日申立の指定がないまま右三箇月を経過しても、訴訟下の効果を生じない。
民事訴訟法損害賠償請求事件の口頭弁論期日指定の申立
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)1106
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年6月13日 却下
登載
民集 第14巻8号1323頁
参照法条
民訴法238条,民訴法159条
判示事項
民訴法第二三八条の期間徒過後追完を理由とする期日指定申立があつた場合の裁判。
裁判要旨民訴法第二三八条の期間徒過により上告取下とみなされた後において、当事者が同法第一五九条に基き追完できると主張して口頭弁論期日指定の申立をした場合、右申立は決定をもつて却下すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第238条(不服申立ての不許)
(不服申立ての不許)
第二百三十八条証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

一次情報