保証債務金請求

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事件番号
昭和40(オ)361
裁判年月日
昭和41年11月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻9号1914頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)692

判示事項

当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の許否

裁判要旨

口頭弁論期日において当事者双方が不出頭であつても、口頭弁論を終結することができる。

参照法条

民訴法182条,民訴法238条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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