民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第234条証拠保全

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証拠保全ステップ 1 / 1 証拠保全証拠保全について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和2(許)10
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和3年3月18日 破棄自判
登載
民集 第75巻3号822頁
参照法条
(1,2につき) 民訴法197条1項2号,電気通信事業法4条 (2につき) 民訴法223条1項,民訴法232条1項,民訴法234条
判示事項
1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民訴法197条1項2号の類推適用 2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか
裁判要旨1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者は,民訴法197条1項2号の類推適用により,職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができる。
2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書について,当該通信の内容にかかわらず,検証の目的として提示する義務を負わない。
民事訴訟法建物収去土地明渡等、中間確認
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(オ)539
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年12月2日 棄却
登載
集民 第137号573頁
参照法条
民訴法234条
判示事項
土地明渡訴訟における境界の確定を求める中間確認の訴えの適否
裁判要旨境界の確定を求める訴えは、所有権に基づく土地明渡訴訟の中間確認の訴えとしては不適法である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第234条(証拠保全)
(証拠保全)
第二百三十四条裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

一次情報