民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第232条検証の目的の提示等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/検証ステップ 1 / 1 検証検証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法運送代金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)272
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年4月11日 その他
登載
民集 第40巻3号558頁
参照法条
民訴法232条,破産法244条1項,破産法246条1項,民法467条,民法478条
判示事項
一 上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更 二 指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法四七八条の適用 三 二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件
裁判要旨一 給付訴訟の上告審係属中に被告が破産宣告を受け破産管財人が訴訟手続を受継した場合には、原告は、上告審において、右給付の訴えを破産債権確定の訴えに変更することができる。
二 指名債権が二重に譲渡された場合に、民法四六七条二項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、同法四七八条の適用がある。
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が民法四六七条二項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信じてした弁済について過失がないというためには、対抗要件を先に具備した譲受人の債権譲受又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)829
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年3月7日 破棄自判
登載
民集 第22巻3号529頁
参照法条
民訴法227条,民訴法232条,民訴法384条
判示事項
原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において予備的請求を認容するときの主文の判示方法
裁判要旨原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において、控訴審が予備的請求を認容するときは、予備的請求に対する結論が第一次請求に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではなく、第一審判決を取り消し、第一次請求を棄却したうえ、予備的請求を認容する旨の裁判をすべきである。
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)1395
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年1月21日 棄却
登載
民集 第20巻1号94頁
参照法条
民訴法232条,民訴法236条
判示事項
訴の交換的変更による新訴に異議なく応訴した場合と旧訴の取下についての同意
裁判要旨訴の交換的変更による新訴に異議なく応訴した被告は、旧訴の取下について暗黙の同意をしたものと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第232条(検証の目的の提示等)
(検証の目的の提示等)
第二百三十二条第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
3前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

一次情報