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事件番号
昭和57(オ)272
裁判年月日
昭和61年4月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第40巻3号558頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)142

判示事項

一 上告審における被告の破産と破産債権確定訴訟への訴えの変更
二 指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法四七八条の適用
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が対抗要件を後れて具備した譲受人に対してした弁済について過失がないというための要件

裁判要旨

一 給付訴訟の上告審係属中に被告が破産宣告を受け破産管財人が訴訟手続を受継した場合には、原告は、上告審において、右給付の訴えを破産債権確定の訴えに変更することができる。
二 指名債権が二重に譲渡された場合に、民法四六七条二項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、同法四七八条の適用がある。
三 二重に譲渡された指名債権の債務者が民法四六七条二項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信じてした弁済について過失がないというためには、対抗要件を先に具備した譲受人の債権譲受又は対抗要件に瑕疵があるためその効力を生じないと誤信してもやむを得ない事情があるなど対抗要件を後れて具備した譲受人を真の債権者であると信ずるにつき相当な理由があることを要する。

参照法条

民訴法232条,破産法244条1項〈特定遺贈の承認又は放棄〉,破産法246条1項〈外国管財人の権限等〉,民法467条,民法478条

この裁判例が参照する条文の解説

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