この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和58(オ)516
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和61年5月30日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第40巻4号725頁
- 参照法条
- 旧著作権法(明治32年法律第39号)18条,旧著作権法(明治32年法律第39号)29条,旧著作権法(明治32年法律第39号)36条ノ2,民訴法186条,民訴法224条1項
- 判示事項
- 一 一個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作者人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求及び著作者人格権に基づく慰藉料請求と訴訟物の個数 二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ二所定の著作者の声望名誉の意義
裁判要旨一 一個の行為により同一著作物についての著作財産権と著作者人格権とが侵害されたことを理由とする著作財産権に基づく慰藉料請求と著作者人格権に基づく慰藉料請求とは、訴訟物を異にする別個の請求である。
二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ二所定の著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価を指し、名誉感情を含まない。
二 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三六条ノ二所定の著作者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価を指し、名誉感情を含まない。
民事訴訟法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和43(オ)943
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年4月5日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻3号419頁
- 参照法条
- 民訴法186条,民訴法224条1項,民法709条,民法710条,民法722条2項
- 判示事項
- 一、身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数 二、不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺
裁判要旨一、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における請求権および訴訟物は、一個である。
二、不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。
二、不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。
民事訴訟法慰籍料並に名誉回復請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和29(オ)634
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和31年7月20日 棄却
- 登載
- 民集 第10巻8号1059頁
- 参照法条
- 民法44条,民法715条,民法709条,民訴法224条1項
- 判示事項
- 一 法人に対する民法第四四条に基く請求と同法第七一五条に基く請求との訴訟物の異同 二 新聞記事が名誉を毀損すべき内容の意味かどうかの判断基準 三 新聞記事により過失に基き名誉を毀損した場合と正当業務行為の主張の許否
裁判要旨一 法人に対する民法第四四条に基く損害賠償の請求と同法第七一五条に基く損害賠償の請求とは、訴訟物を異にする。
二 一定の新聞記事の内容が事実に反し名誉を毀損すべき意味のものかどうかは、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである。
三 新聞に事実に反する記事を掲載頒布し、これにより他人の名誉を毀損することは単なる過失に基く場合でも、これを正当業務行為ということはできない。
二 一定の新聞記事の内容が事実に反し名誉を毀損すべき意味のものかどうかは、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである。
三 新聞に事実に反する記事を掲載頒布し、これにより他人の名誉を毀損することは単なる過失に基く場合でも、これを正当業務行為ということはできない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第二百二十四条当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第224条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。