損害賠償請求

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事件番号
昭和43(オ)943
裁判年月日
昭和48年4月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻3号419頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)641

判示事項

一、身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数
二、不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺

裁判要旨

一、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における請求権および訴訟物は、一個である。
二、不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないときは右残額を認容し、残額が請求額をこえるときは請求の全額を認容することができるものと解すべきである。

参照法条

民訴法186条,民訴法224条1項,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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